不動産売却の際には、検査済証という書類が必要です。
しかし検査済証がない物件は意外と多く、なぜ必要なのか疑問に思う方も多いと思います。
今回は、検査済証とはどのような書類なのか、再取得の方法などについてご初回します。
検査済証のない物件について①検査済証とは
建物を建てる際には、建築する前に建築物の計画を図面や文章にして計画しますが、その内容は不動産に関連する法律を守ったものでなければなりません。
その後、実際に建築工事を始める際は建物がきちんと法律に沿って造られるか審査しますが、その審査のことを「建築確認」といいます。
なお、建築工事は建築確認が受理されないと着工できません。
工事着工後は中間検査が行われ、さらに全部の確認申請がされた物件は、完了検査が行われます。
この建築確認・中間検査・完了検査の全てをクリアし、問題がないと判断された物件に対して交付されるのが検査済証です。
つまり、検査済証は「この建物はちゃんと法律を守って造られていますよ」と証明するための重要な書類なのです。
ただし、検査済証の取得率は年代によって異なり、2000年頃は半分以上の不動産物件において検査済証が交付されていませんでした。
また、建築時に交付されたものの、売却するまでの間になくしてしまったケースも少なくありません。
検査済証のない物件について②検査済証がないデメリット
検査済証がない場合でも不動産の売却は可能ですが、以下のデメリットが挙げられます。
・防火・準防火地域での増築、防火指定外地域の10㎡以上の増築が認められない
・改築や100㎡以上の用途変更が認められない
・4号建築物以外の大規模修繕や模様替えが認められない
・買主は住宅ローンの融資がおりにくいため、なかなか売れない
以上の理由から、検査済証がない不動産物件の売買は敬遠されやすくなるのです。
検査済証のない物件について③再取得する方法
検査済証がない場合でも、再取得できれば売買契約に問題はありません。
検査済証をなくした、もしくは建築当時に完了検査を受けていなかった場合は、所定の手続きを行うと検査済証を再取得できます。
完了検査を受けていない物件は、当時の設計図書が今と同じであることが証明できて違法建築物ではないと認められれば、再取得もスムーズに進められますよ。
まとめ
検査済証がない不動産物件の売却は、さまざまなデメリットが起きて思うように売れない可能性が高まります。
スムーズに売却するためにも、検査済証がないことが分かったら、早めに再取得して売却準備を整えましょう。
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