不動産は購入する時だけでなく、売却する際にも税金がかかります。
そのことを知らずにいると、思ったより手元に残る売却益が少なくてがっかりしたり、税金を納め忘れたりしてしまうかもしれません。
また、不動産売却後に確定申告を行うと税金の負担を軽くすることができるのですが、その恩恵もチェックし忘れると大変です。
今回は、不動産売却後に課税される税金の種類と、確定申告の際に必要な書類について解説します。
不動産売却後に課税される税金の種類
不動産売却の際にかかる主な税金は、印紙税と登録免許税、そして譲渡所得税の3つで、それぞれ以下のような特徴を持ちます。
印紙税
不動産売却時の売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
印紙税は、売買契約書に記載されている金額によって税額が変動します。
例えば、契約書に記載されている金額が1,000万円超~5,000万円以下であれば、課税額は2万円です。
ただし、2020年3月31日までに作成された売買契約書に貼る印紙税は、税額に応じて一定の軽減措置が適用されますよ。
先ほど挙げた2万円の印紙税なら、半額の1万円に軽減されます。
登録免許税
不動産売却後、物件の名義変更(所有権移転登記)を行う際に課税される税金です。
課税率は「固定資産税評価額×2%」ですが、登録免許税も印紙税と同じく、期限までに軽減措置が適用されます。
なお、軽減措置適用後の税率と適用期限は登記の種類によって異なるため、間違えないようにお気をつけください。
・土地の売買に関する所有権移転登記の軽減措置適用後の税率…1.5%
・土地の売買に関する所有権移転登記の軽減措置適用期限…2021年3月31日
・住宅用家屋の売買に関する所有権移転登記の軽減措置適用後の税率…0.3%
・住宅用家屋の売買に関する所有権移転登記の軽減措置適用期限…2020年3月31日
譲渡所得税
不動産を譲渡(売却)して売却益が発生した場合、譲渡所得として所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得額は、売却した物件を購入した時にかかった費用(取得費)と売却時にかかった費用を足して、売却代金(譲渡価格)から差し引いた額で、計算式にすると以下の通りです。
・譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
なお、譲渡所得税はあくまで売却益が出たときに課税される税金なので、売却益がない場合はかかりません。
不動産売却後にかかる税金(譲渡所得税)の特別控除を受けるには確定申告が必要
先述の譲渡所得税がかかる方は、特別控除を受けることが可能です。
しかし、そのためには売却益が発生した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行うことが条件ですので、忘れないようにご注意ください。
なお、確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書
・譲渡時の書類
・取得時の資料
・売却した土地・建物の全部事項証明書
・戸籍の附票
確定申告の申請は、申告書に必要事項を記入し税務署の窓口に提出する、郵送、e-Taxの利用などがありますので、ご都合が良い方法を選びましょう。
まとめ
不動産売却後にかかる税金は、知らずにいると負担が大きく、特に譲渡所得税はせっかくの特別控除を受けるチャンスを逃してしまいかねません。
売却後に慌てないためにも、ぜひ覚えておきましょう。
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