2020年4月1日、現行の民法が大きく改正されるとニュースになりましたが、テレビや新聞・インターネットでご存知の方もいらっしゃるでしょう。
そしてこの民法改正は、不動産売買にも大きな影響を与える内容となっています。
今回は、不動産の売買契約に関する民法改正のポイントをご紹介します。
民法改正で変わる売買契約のポイント①瑕疵担保責任の見直し
不動産売買の契約時は、建物に雨漏りが発生していたり、シロアリの被害によって床下が腐食していたりなどの瑕疵がある場合、売主は買主に告知しなければいけません。
しかし売買契約後に、事前に売主から告げられなかった「隠れた瑕疵」が発覚した場合、売主は瑕疵担保責任を果たすため損害賠償を払う義務があります。
ただし瑕疵担保責任は、契約前に売主から告知があった事項は該当しません。
ところが今回の民法改正で、瑕疵担保責任は新たに契約不適合責任へと変更されることとなりました。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、契約対象の物件が契約内容と合わない場合、買主がそのことを契約前に知っていたかどうか関係なく売主が負うと決められた責任です。
また、買主が売主へ瑕疵担保責任として請求できる権利が現在の損害賠償と契約解除だけでなく、新たに追完訴求と代金減額請求も加わります。
つまり現行の民法と比べると、売る側が買う側に対して負う責任がより重くなるのです。
民法改正で変わる売買契約のポイント②売主の救済策
今回の民法改正で、契約内容と違うことが発覚した場合、売主は告知していたか否かに関わらず損害賠償を払わなければいけず、売却時の負担が大きくなります。
しかし、それでは損害賠償を請求される可能性を恐れて、売却したくてもできない方も増えてしまうでしょう。
そこで国は、売主に責任を負うべき理由がない場合に限り、契約不適合責任の免責を認めることも新民法に盛り込んでいます。
例えば、大地震が起きて壁に亀裂が入るなどの被害が出ても、この場合は自然災害が原因ですので、売主の契約不適合責任は免除されます。
まとめ
2020年の民法改正は、売る側・買う側にとって重要なポイントが盛り込まれることとなります。
不動産売買で損をすることがないように、今のうちからぜひチェックしてポイントを押さえておきましょう。
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