不動産を売却するときに締結する媒介契約をご存知でしょうか?
媒介契約は不動産売却時には必ず不動産会社と結ぶことになっていて、この媒介契約は細かくいくつかの種類に分かれています。
媒介契約の種類や有効期間などそれぞれの違いを知り、スマートな不動産売却を目指しましょう。
そもそも媒介契約って何?媒介契約しないと不動産は売却できないの?
不動産の売却希望者は、不動産会社に仲介を依頼します。
そこで取り交わされる契約が媒介契約です。
内容としては、以下のような項目が記載されています。
・不動産会社に対して正式な以来の申込みをする
・仲介の形態やサービス内容、手数料などの取り決めを記載する
不動産売却で3種類ある媒介契約の違いとは?
媒介契約の種類も複数あります。
主に以下のような3つに分けることができ、種類によって内容や有効期間などに違いがあります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
それぞれの媒介契約による不動産売却の違いは?
3つの種類の媒介契約は、不動産売却における内容の違いもあります。
・一般媒介契約
同時に何社もの不動産会社を掛け持ちできるというメリットがあります。
複数の不動産会社に仲介を申し込むことが許されている契約となっています。
その中で優良な購入希望者を紹介した不動産会社と契約することができ、希望通りの売却が実現しやすい方法だと言えるでしょう。
・専任媒介契約
1社の不動産会社に依頼する契約です。
不動産会社が1社なので、売却まで密に連絡を取り合うことができるというメリットがあります。
売却までの流れもつかみやすく、依頼する側は安心してさまざまなサービスを受けることができます。
・専属専任媒介契約
仲介を依頼する不動産会社は1社のみです。
さらに自分で見つけてきた購入希望者とも勝手に取引はできません。
必ず契約した不動産会社を通す必要があり、自分で決めて契約することはできません。
売買活動のすべてを1社に限定して委託するため、上記2種類の契約とは違い、法的拘束力もかなり強いと言えます。
不動産売却:それぞれの媒介契約の有効期間は?
不動産会社と媒介契約にはそれぞれ有効期間が設けられています。
媒介契約を締結し不動産の売却を行う際には、その媒介契約の有効期間にも配慮しましょう。
各種類の媒介契約の契約期間の違いは以下の通りです。
・一般媒介契約を結んだ場合の有効期間→行政指導は3か月となっているが事実上法律上に制限はなし
・専任媒介契約を結んだ場合の有効期間→3か月以内
・専属専任媒介契約を結んだ場合の有効期間→3か月以内
まとめ
一言に不動産会社と媒介契約を締結するといっても、その種類はさまざま。
違いを理解し、自分が不動産売却で理想とする形に近いものを選択するようにしましょう。