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分譲マンション購入前に知っておきたい!区分所有法と条文の内容

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分譲マンションを購入する際に関わる法律の中に、「建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」というものがあります。

 

法律というと難しいイメージがありますが、分譲マンションを購入するならぜひ知っておきたい重要な法律です。

 

今回は、分譲マンションの購入希望者向けに、区分所有法についてご紹介します。


区分所有法

 

分譲マンション購入時に関係する区分所有法とは


不動産売買では民法が適用されますが、分譲マンションのような集合住宅は、民法の特別法として区分所有法が定められています。

 

区分所有法とは、マンション居住者の財産を守り、円滑な生活が送れるよう定められた法律で、マンションを購入した方は「区分所有者」と呼ばれます。

 

そして、区分所有者が単独で所有=買った部屋を「専有部分」、エレベーターやエントランスなど他の区分所有者と共同で使用する設備やスペースを「共用部分」と呼びます。

 

同じ建物の中に複数の方が住んでいる以上、各世帯が単独で管理することが難しく、時にトラブルが発生する恐れもあります。

 

区分所有法は、住民同士の間でトラブルが起きないように定められた法律なのです。

 

区分所有法が定める分譲マンションのルール


続いて、区分所有法で定めている条文の内容をご紹介します。

 

・マンション売却時は、専有部分と共用部分を切り離して売却することはできない

 

・マンションの共用部分を管理する管理組合への加入が義務付けられている

 

・管理組合の役員は、少なくとも年に1回管理集会を開催し、内容を議事録として残さなければならない

 

・管理規約の改正や大規模修繕の実行などを決める際は、規定数以上の人数の賛成数が必要

 

なお、管理組合の加入は義務付けられているだけでなく、原則としてマンションを手放すまでは脱退が認められないことも覚えておきましょう。

 

区分所有法の条文改正の歴史


区分所有法が日本で初めて制定されたのは、1962年(昭和37年)です。

 

当時は区分所有権対象を明確化すること、共用部分の範囲や所有関係、管理者や管理規約などに関することが条文に盛り込まれていました。

 

その後、全国的に分譲マンションが増えて新たな問題が浮き彫りになると、その問題を解決すべく区分所有法の見直しや改正が行われていきます。

 

最も新しい改正となった2002年(平成14年)は、大規模修繕の可決に必要な賛成数が過半数になったことや、管理者の権限拡大、管理規約や集会の議事録を電子化するなどが盛り込まれています。

 

分譲マンションを購入したら、区分所有法の条文がどう変わってきたのか調べてみるのも良いでしょう。

 

まとめ


マンションを購入したら、売却するまで密接に関わる区分所有法。

 

円滑な暮らしを送り、管理組合の一員として適切な判断ができるようになるためにも、「難しそうだから」と敬遠せずに、条文の概要をぜひ押さえておきましょう。

 

東京都内で分譲マンションをお探しなら、株式会社イデシアまでぜひご相談ください

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